次のような不安や悩みはありませんか?
大切な家族を亡くされ、悲しみや疲労が癒えない間にも時は過ぎ去っていきます。そんな状況でも相続の手続きを行わなければなりません。
相続税の申告及び納付は、相続開始の日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
多くの手続きが必要となる相続税申告をお手伝いします。
- 相続が発生したけれど何をすれば良いのかわからない。
- 相続税がかかるかどうかわからない。
- 遺言書がある場合はどうしたらいいのだろうか?
- 相続税の節税はできるのだろうか?
- どうやって財産を把握するのだろうか?
- 遺産分割はどのようにしたらいいのだろうか?
上記のような悩みをお持ちでないですか
まずは、お気軽に山内会計事務所までご相談下さい。
相続が発生した方の節税対策は生前対策に比べますとかなり限られてきますが遺産分割の方法や相続に関する税制の特例を活用することで最適な方法をご提案します。
遺言書がない方は、相続税の申告期限までに遺産分割ができるかどうかで相続税が大きく変わることがあります。
そのためにも、相続が発生しましたら早めに準備して頂き、相続手続きを行うことが必要となります。
強み
山内会計事務所は、これまで、とても多くのお客様に選ばれ、相続対策サービスをご提供して参りました。
それではどうしてこんなにも多くのお客様が山内会計事務所を選び、相続対策を依頼してきたのでしょうか。
実はそれは、山内会計事務所の相続対策サービスの持つ強みがとても大きな理由となっています。
というのも、山内会計事務所は、多くの事例で強みを発揮し、お客様の不安を払拭してきたのです。
相続対策を間違えないためにも、余分に相続税を払いすぎないためにも、山内会計事務所の相続対策サービスの持つ強みを今すぐご確認下さい。
相続サービスの流れ
山内会計事務所に初めてお電話いただく方、相談してから申告までどんなサービスが待っているのだろうか、相続税の申告ってどんな風に進んでいくの、納税は、いつ、どのくらい、どういう形でするものなの、などなど、不安ではありませんか。
こちらのページでご相談から相続税申告までの流れを確認して、事前に不安を和らげておきませんか。
相続スケジュール
書面添付
税務調査が不安ではありませんか。
実は、相続税の申告は、税務調査が来ることが多いのです。
そこで山内会計事務所が活用しているのが書面添付制度です。
実は、相続税の申告書に一定の書面を添付すると、税務調査が省略されることがあるのです。
ご興味おありの方は山内会計事務所の書面添付についてのページをご覧ください。