山内会計事務所のサービス内容についての質問
- 相談料はおいくらですか?
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初回相談は無料にて承っております。
どんなご相談でも結構です。
問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。
具体的に相続対策・相続税申告で動かせていただく場合の料金につきましては報酬料金表をご覧下さい。
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- 夜間も対応していただけますか?
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平日の日中は仕事などで面談が難しいお客様に関しては、平日の遅い時間か土日での対応もしております。
まずはお電話かメールにて、面談希望時間をお知らせください。
お客様のご都合の良い面談時間にて調整させていただきます。
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- 初回相談にうかがう際には何を持参すればよいのでしょうか?
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電話にてご案内させて頂きます。
家族構成、財産内容がわかる資料を持参して頂けますとより具体的なお話しができます。
- 家族構成がわかる簡単なメモ
- 財産内容がわかるもの
・預貯金、株式、保険など内容がわかるメモ
・固定資産税納税通知書
・借入金などの債務がわかるメモ - 所得税確定申告書の控え
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- 相続税の申告以外のことを依頼することは可能ですか?
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もちろん可能です。
相続事前対策や、財産評価・株価評価のみなどのご依頼も承ります。
また、山内会計事務所では税理士業全般の業務を行っております。
税理士業全般につきましては、税理士法人J-spiritz山内会計の10の特長をご覧下さい。
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相続対策の進め方や相続に関する税務についての質問
- 父が死亡したのですが、どの専門家にまず相談したらよいのですか?
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まずは山内会計事務所へお問い合わせ下さい。
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- 相続対策ってどうやって進めるのですか?
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相続事前対策の流れページでご確認ください。
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- すでに納めた相続税が戻ってくることがあるというのは本当ですか?
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過去5年以内に申告済みの相続税については、還付されるケースがあります。
相続税申告の経験が豊富である税理士は少数であり、経験が浅い税理士によっては誤った相続税申告がなされていることが多くあります。
このような場合には事後的に相続税が還付されるケースが多くあります。
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- 相続税と贈与税とどちらのほうが節税になるのでしょうか?
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贈与税のほうが相続税よりも税率が高くなっています。
ところが、必ずしも贈与税の負担が大きいとは限りません。
将来納める相続税と現在納める贈与税を考慮することで、事前に贈与しておいたほうが節税となる場合があります。
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- 遺言書はどのタイミングでかいておくのがよいのでしょうか?
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相続人間で不要な争いを避けるために遺言書を作成しておくことは重要です。
相続はいつ発生するかわかりませんし、遺言される方の遺言できる能力があるうちに早めに遺言書を作成しておかれることをお勧めします。
遺言書は何度でも作成し直すことができます。
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- 財産は大して無いので遺言書は必要ないと思うのですが。
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相続人が複数いる場合は、たとえ財産が多くなくても、介護にかかわる問題、相続人の財産状況、その他様々なことで相続人の間で争うことは多々あります。
将来争うことがないよう遺言書を作成しておくことはとても重要です。
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- 今日すぐに相談したいのですが
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はい、日程があいましたら当日中のご相談も承ります。お電話にてご相談下さいませ。
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- 対応地域はどこですか?
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対応地域は東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)の全域で対応致します。
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- まずは電話だけで相談をしたいのですが
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まだ会社に勤めている方、平日の日中は仕事で忙しくご面談が難しい方には、まずはお電話でのご相談も受付けております。
初回相談は無料にて承っております。
どんなご相談でも結構です。
問い合わせをしたら契約しなければならないということではありませんので、信頼できる税理士か見極めてみようというお気持ちで、ぜひ一度、お電話いただければ幸いです。
尚、相続に関するご相談は匿名では受け付けておりませんのでご承知置き下さい。
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- 遺言書の内容と異なる遺産分割はできるのでしょうか?
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相続人全員の合意があれば、遺言書の内容と異なる遺産分割ができます。
また、遺言書がない場合でも法定相続分によらず相続人全員の合意があれば自由に分割できます。
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- 財産を相続人以外に相続させることはできるのでしょうか?
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遺贈という方法があります。
遺言にて遺産の全部または一部を相続人以外の者に与えることができます。
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- 相続税が出ないので、相続税の申告は必要ないと思うのですが。
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相続税が出なければ原則として申告の必要はありません。
ところが、次に掲げる特例を適用したことで相続税が出なくなったのであれば申告期限(相続開始を知った日から10ケ月以内)までに申告をしなければなりません。
1. 小規模宅地等の評価減
2. 配偶者に対する相続税の評価減
3. 農地等にかかる相続税の納税猶予▲ページの先頭に戻る