書面添付
山内会計事務所では、申告書のより高い品質の保証を目指し、『書面添付制度』を導入しております。
この書面添付制度を採用することにより、税務署からの信頼度が高まり、税務調査が省略されることがあります。
書面添付制度とは
税理士等が、税理士法33 条の2 に規定された添付書面(税理士等が申告書を作成したときに、その申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載した書面) を申告書に添付した場合には、税務署が税務調査の通知を行う前に、添付書面に関する意見陳述の機会が税理士等に与えられるものです(意見聴取制度)。この制度は税理士だけに認められているものです。
書面添付制度のメリット
上記の意見聴取制度によって、税理士が税務調査に先立ち、税務調査官に疑問点の解明のため、計算・整理・相談した事項について事前説明を行います。
その結果、問題がないと判断されれば、税務調査が省略されます。
山内会計事務所の取り組み
この制度は、その資料作成の負担がかかり、虚偽の記載があった場合には税理士等への罰則もあるため、少数の税理士事務所しか導入していないのが現状です。
山内会計事務所としては、書面添付制度を積極的に導入し、高品質で適正な申告を行い、税務調査対策を行っていきます。